令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更されることに伴い、乳幼児一時預かり事業におけるキャンセル料等の取扱いを以下のとおり変更します。 ・利用予定日の前日正午以降の予約取消は、利用料金と同額のキャンセル料が発生します。 ・児童の体調不良以外を理由とした予約の取り消しを1か月の間に4単位以上行うと、翌々月の児童の予約ができなくなります。 上記の取扱いの変更は、令和5年5月1日(月)以降に予約する令和5年6月1日(木)利用分から適用します。
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子ども家庭支援センター 育児支援係 電話:03-5984-5673(直通) ファクス:03-3993-8215
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